宅地を 不特定多数の者に売却する行為 は宅建業にあたります。よって誤りです。 【問】Bが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のBの知人又は友人に対して売却する場合、Bは、免許を必要とする。 『営利の目的』で『反復継続して行う意思』のもとに対象行為をなすこと ※最高裁昭和49年12月16日 ※東京高裁昭和50年7月24日. 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
不特定多数 に 反復継続 して行うことを言います。 知人または友人のみに売却 ⇒ 不特定多数 社員に売却 ⇒ 特定(不特定多数ではない) 無報酬であっても 、不特定多数または反復継続すれば業にあたります。 免許が不要な場合 反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引とし ... なお、組合員の募集が宅地又は建物が不特定のまま行われる場合にあっても、 ... 本号に規定する「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅 ――宅建における反復継続性についてお伺いします。反復継続というのはいったい何回以上の取引が該当するのですか? 「当省で公表している『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方』にあるように、1回限りの取引なら該当しません。 ⑤取引の反復継続性 反復継続的⇔1回限り(区画割して行う宅 地の販売は1回でも複数者に対して行うの で反復継続) 「⇔」の前は「業」性が強く、後は薄い。 蘯議論になるケース 次のケースの「業」の濃淡はどうか。 ア 個人Aが ・相続によって得た宅地を ⑤取引の反復継続性 反復継続的⇔1回限り(区画割して行う宅 地の販売は1回でも複数者に対して行うの で反復継続) 「⇔」の前は「業」性が強く、後は薄い。 蘯議論になるケース 次のケースの「業」の濃淡はどうか。 ア 個人Aが ・相続によって得た宅地を このため、自ら貸主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必 … 不特定多数の者に反復継続して行う行為であっても、直接貸すのは業になりません。 「 賃貸は、他人の所有物件を取り扱う業をした場合に免許がいる 」と覚えても良いと思います。 試験でも、この部分でのひっかけ問題が出題されています。 宅建業の宅地、建物についてはこちら 宅建業の取引についてはこちら 宅建業における、業とは何か。 簡単に言うと、商売にするということです。 宅地や建物で取引にあたることを商売にする。 法律的に言うと。 「不特定多数」の人に「反復継続して」取引を行うこと。 宅建試験対策! 宅建業法 【宅建業とは】 宅地建物の「取引」を「業として」行うのが宅地建物取引業 (略して宅建業)です。 「業として」とは、不特定多数を相手に、反復継続して取引を行う事をいい、宅建業免許を持っている者だけが宅建業者になることができます。 反復継続とは不動産を反復・継続して売却することを指すので、普通に考えれば何度も不動産の売却と購入を繰り返すことのように感じます。 しかし、それよりも不特定多数に対して不動産の売却をしたほうが問題にはなりやすいです。 特定の多数(社員限定など)に売却しても、それは不特定ではなく、業ではありません。 分譲は業ですが、一括売却は反復継続ではないので業ではありません。これから反復継続する目的ならば、最初の取引も業となります。 “業”という名前がつく通り、不特定多数に反復継続して行うのであれば、宅地建物取引業と見なされます。 例えば、大きな土地を10区画に分けて土地を処分しようとした場合は、反復して不特定多数に売買を行うので個人売買での販売は不可です。 う 分析 『不特定多数』が入っていない 『多数の者を相手にする』ことは … “業”という名前がつく通り、不特定多数に反復継続して行うのであれば、宅地建物取引業と見なされます。 例えば、大きな土地を10区画に分けて土地を処分しようとした場合は、反復して不特定多数に売買を行うので個人売買での販売は不可です。