「不動産競売」 -AからZまで- 弁護士法人第一法律事務所 弁護士 福田 正 氏 平成22年6月7日 大阪第一ホテルにて [要約] 不動産競売とは ・不動産競売には「強制競売」と「担保不動産競売」の2種類がある。
ですから、予納金が後で絶対に戻ってくると考えるのは誤りです。 弁護士から説明を受ける際も、その点についての見通しも必ず聞いておくべきですし、完全にリスクを回避することはできないことを前提に競売申立をなすかを検討すべきでと言えます。 1 大阪地裁では,破産管財人が選任される自然人の管財事件の場合,合計で218,834円以上の破産予納金が別途,必要になります(破産法22条1項,破産規則18条1項参照)ところ,その内訳は,以下のとお … 不動産競売事件の民事執行予納金の納付と競売開始決定等を行う時期について,平成18年10月1日申立受理分から,次のとおり取扱いを変更しました。 民事執行予納金については,本来,申立てと同時の予納が予定されており(民事執行法14条参照),手続進行の更なる迅速化を図るために変更する … 条件検索 開札結果の検索,特別売却結果の検索 種別については,全てチェックされていない場合は全てチェックされたものとして動作します。 開札期日,特別売却期間については,照会可能な期日,期間のみが表示されます。 なお,民事執行予納金については,保管金電子納付手続で予納することもできます。
不動産を競売にかけるためには予納金というお金がかかります。そこで今回は、予納金はどこに収め、どこからどのように返還されるのか、そして何に使われるのか、競売が成立しなかった場合や不動産競売の予納金のメリットやポイントなどを紹介します。 不動産の差押と予納金を徹底解説をします。不動産を入手する方法として市場価格より低価格で入手出来る競売がありますが、不動産の差押、競売の申し立てには手続きが必要になります。競売の手続き方法やメリットとデメリットと予納金について紹介をします。 「不動産執行申立ての際にお預かりする郵便切手について(堺支部)」 郵便料金については民事執行予納金から支出することとしたため,平成29年1月4日受付分から郵便切手16,000円分の予納は不要となり … 1 大阪地裁では,破産管財人が選任される自然人の管財事件の場合,合計で218,834円以上の破産予納金が別途,必要になります(破産法22条1項,破産規則18条1項参照)ところ,その内訳は,以下のとおりです。 不動産を含む資産が無い場合は“同時廃止”、資産(自宅)が無い状態ですので費用は掛かりません。 資産が有る場合は“管財手続き”、自宅という資産が有るので、現金や預貯金の無い状態でも 少なくとも 50 万円以上の予納金が必要になります。 競売の申立てには、予納金が必要です。申立人が納めた予納金は競売の手続きを進めるための経費に充当されますが、取り下げが行われると残金が申立人に返還されます。 したがって取り下げが遅くなれば遅くなるほど、予納金の残金が少なくなるということになります。 競売の申立てに … ※ 一調査地区の固定資産評価額の合計が1億円を超える場合には,不動産開始係までお問い合わせください。 ※ 二重開始申立てで先行事件と物件共通の場合は1万円. 不動産競売と同様、売却して債権を回収する手続(自動車競売)があります。 しかしながら、自動車競売の申立ての場合も予納金が必要(10万円程度)であり、また競売手続内での自動車の査定価格は非常に低額になることがほとんどです(中古車市場価格よりさらに低いことが通常です。 ですから、予納金が後で絶対に戻ってくると考えるのは誤りです。 弁護士から説明を受ける際も、その点についての見通しも必ず聞いておくべきですし、完全にリスクを回避することはできないことを前提に競売申立をなすかを検討すべきでと言えます。